年末年始の休祝日の間も対応可能です。
    急のご依頼は、事務所の電話に留守電を残していただくか、メールでご連絡ください(連絡先はこちら)。
     
    刑事弁護の依頼について
    12月29(火)~1月3日(日)大阪拘置所・警察署・少年鑑別所等での一般接見は、年末年始の休日にあたり、できません。
    弁護士も大阪拘置所での接見はできません。
    しかし、弁護士は警察署、裁判所、検察庁での接見はできます。
    少年鑑別所でも2日以降接見可能です。
    年末年始休日のご依頼も受け付けております。
    なお、ご依頼の内容により対応できない場合があります。