勾留に代わる観護措置

平成27年5月8日(金)

勾留に代わる観護措置(少年法43条1項)は、実務上、京都などをのぞいてあまりないと言われています(『少年事件ビギナーズ(季刊刑事弁護増刊)』59頁、2011年、現代人文社)。

京都など?

大阪では行われています。私も弁護人として日常的に経験しています。

勾留に代わる観護措置は、被疑者段階なので、捜査機関によって取調べがおこなわれます。

延長のある勾留とことなり、延長はありませんので、最長10日間です。

勾留に代わる観護措置から家裁送致、観護処分となったばあい、あらたに観護状は発付されていないようです。また、観護状の謄本の交付請求は認められません(庁によるのかも?)。

家裁送致(少年法41条42条)されると、被疑者段階はおわります。被疑者段階の弁護人がひきつづき活動するためには、少年保護事件の付添人としての選任届が必要です。 

家裁送致後、捜査機関は観護処分中の少年を自由に取り調べることができなくなります。

 

参考記事:少年事件の勾留理由開示請求