パワハラ研修

2016年9月5日(月)

 

大阪弁護士会の行政連携センターと労働問題特別委員会からの派遣で、管理職の方々を対象に「パワハラ問題」についての研修の講師をさせていただきました。

研修では、厚生労働省が公開している動画を使用しました。

 

「パワハラ」とは、

「①同じ職場で働く者に対して、

 ②職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、

 ③業務の適正な範囲を超えて、

 ④精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」

と定義されています。

 

業務上、指導や教育は必要です。

正当な指導・教育と「パワハラ」の区別は、客観的に ③「業務の適正な範囲を超え」るかどうかが問題となります。

パワハラは職場の戦力をうしない、業務を滞らせることになってしまいます。

かといって、「パワハラ」になることを恐れて必要な指導を怠れば、業務の円滑が妨げられますし、管理責任の問題ともなりえます。

業務の適正な範囲を超えるかどうか、具体的なケースをいっしょに考えました。

 

研修のテキストは、こちらです