覚せい剤の入手先と情状

2016年2月4日(木)

 

被疑者・被告人が覚せい剤の入手先について自供すれば、事件の真相を隠し立てなく洗いざらい話したことが反省の態度をあらわすものとして有利な情状事実と評価されます。

 

逆に話さなければ、どこから入手したのか、入手先を温存して再犯する意図があるのではないか、人脈的・組織的な背景があるのではないかと、取調べや公判での被告人質問で追及されます。

ただ、その一事で、執行猶予がつくことが多い初犯で実刑になるとまでは考えにくいです。

 

入手先を聞かれて、「パチンコ屋から帰ってきたら、なぜか分からないがポケットに入ってた。」「パチンコ屋で『風邪薬やから飲み』といってもらったら、覚せい剤だった。」などと自供するケースがあります。

信用性がいちじるしく低い弁解です。