大岡裁き

平成27年11月19日(金)


野宿者が数日食えず飢餓のあげく飲食料品を万引きしたという事案。

検察官の罰金20万円の求刑に対し、罰金20万円の満額判決。

 

ところが・・・

 

未決勾留日数のうち、その1日を金5000円に換算してその罰金額に満つるまでの分を、その刑に参入する。

 

そうすると、逮捕から判決までの勾留期間だけで罰金の労役換刑を済ませたことになります。

判決理由でも、弁護側がおこなった情状弁論が十分に考慮されていました。

釈放後、寝泊りする場所の提供が受けられることも決まっています。

 

生への第一歩・・・

 

ここから頑張って人生をやり直して欲しいです。