刑の一部の執行猶予

平成28年6月1日(水)

 

 

弁 論 要 旨

 

第1 結論

 

  刑の全部執行猶予付き又は一部執行猶予付きの寛大な判決を求める。

 

 

 

第2 理由

 

1 刑の全部の執行猶予

 

被告人は,平成20年5月31日,東京地方裁判所から傷害罪により懲役3年の判決を受けた。これにより,被告人は服役し,平成23年4月11日,刑の執行を終了した(乙10)。

 

したがって,被告人は,「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」(刑法25条1項2号)にあたる。

 

2 刑の一部の執行猶予

 

 上述の事実によれば,被告人は,「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」(刑法27条の2第1項3号)にあたる。そのうえ,後述のとおり,犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められる(同条項柱書)。

 すなわち,・・・

 

 

当事務所では、再犯時でも事案に応じて一部執行猶予を主張し、じっさいに何件も一部執行猶予を獲得しています。

一審で取れなかった一部執行猶予を控訴審で主張することもあります。