一部執行猶予の要件(薬物使用等)

 

特別法による一部執行猶予の要件(3条)

 

 

 

1 薬物使用等の罪を犯した者(2条2項)

 

一 あへん煙吸食(刑139条1項)・あへん煙所持(140条前段)の罪又はこれらの罪の未遂罪(141条)

 

二 大麻所持(大麻取締法24条の2第1項)の罪又はその未遂罪(3項)

 

三 毒劇物摂取吸入所持(毒物及び劇物取締法24条の3)の罪

 

四 覚せい剤所持(覚せい剤取締法41条の2第1項)・覚せい剤使用(41条の3第1項1号)・医師による施用制限違反(2号)・覚せい剤原料所持(41条の4第1項3号)・覚せい剤原料使用(5号)の罪又はこれらの罪の未遂罪(41条の3第3項・41条の4第3項)

 

五 ジアセチルモルヒネ等所持(麻薬及び向精神薬取締法64条の2第1項)・ジアセチルモルヒネ等施用・受施用(64条の3第1項)・ジアセチルモルヒネ等以外麻薬所持(66条1項)・麻薬施用・受施用(66条の2第1項)の罪又はこれらの罪の未遂罪(64条の2第3項・64条の3第3項・66条3項・66条の2第3項)

 

六 あへん・けしがら所持(あへん法52条1項)・あへん・けしがら吸食

 

 (52条の2第1項)の罪又はこれらの罪の未遂罪(52条3項・52条

 

 の2第2項)

 

 

 

2 三年以下の懲役又は禁錮

 

 

 

3 社会内における継続的改善処遇の必要性・相当性(≠単なる再犯防止)

 

考慮事情「犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状」

 

 

 

必要性  依存性・親和性が大きくても,むしろ必要と言える

 

相当性 * 監督者(情状証人として出廷が必要不可欠)・住(寄住)先の確保

 

    入院による離脱治療・DARC入所

 

    更生意欲 当然の大前提 ワークブックへの取組み

 

    人間関係 反社会的団体や密売人等との関係

 

** 保護観察適合性

 「一部執行猶予の期間,必要的に保護観察に付され,尿検査を受けることを理解していること等」

 

 

 

 刑法27条の2が原則。特別法で修正。

 

 まず,刑法27条の2の適用があるかを検討。

 

 なければ,特別法による一部執行猶予の主張を検討。