離婚とは?

1 婚姻の解消

 ① 一方当事者の死亡 ②婚姻の取消し ③ 離婚

 

2 「離婚」とは?

(1)離婚法の意義

  民法が離婚という法制度を定めたのは、

   破綻した結婚から当事者を解放することやり直しの自由

   離婚から生じる問題に手当てすること(財産分与・子どものことなど)

  が目的といわれます。

3 離婚の種類

  離婚には、①協議離婚、② 調停離婚、③ 裁判離婚 があります。

  そのほか、家事事件手続法による 審判離婚(③も同法による)、

  人事訴訟法による 訴訟上の和解による離婚、⑥ 請求の認諾による離婚、

 があります。

 

 

  婚姻は、不適齢婚・重婚・再婚禁止期間中の結婚・

近親婚・詐欺脅迫による場合は、取り消すことができ

ます(民法743条)。

 

 * 一方当事者の死亡の場合

(1)生存配偶者が結婚によって氏を改めた者である場合、婚姻前の氏にもどすことができます(民法751条1項 復氏)。

(2)姻族関係は、当然には終了しません。戸籍の届出によって、姻族関係を終了させることができます(民法728条2項)。

(3)生存配偶者は、未成年の子の単独親権者となります。

(4)生存配偶者は、相続人として、死亡配偶者の財産に対して相続権を有します(民法890条)。


裁判上の離婚原因(民法770条1項各号)

(1)不貞行為

 「不貞行為」とは、自由意思に基づいて配偶者以外の者と性交を行うことを言います。

 相手方に対する慰謝料請求の可否はさておき、恋愛感情は不要であり、性風俗店の利用も含まれます。

(2)悪意の遺棄

(3)3年以上の生死不明

(4)回復の見込みのない強度の精神病

 

(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由